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いじめ防止基本方針

第一章 いじめ防止に関する本校の考え方

1.基本理念

カトリック学校である本校は、児童一人ひとりが認められ成長していくための教育の場であることを目指している。 神から授かった大切な「いのち」が開花し豊かに成長するのを助ける場でなければならない。 しかし、その成長の過程においては、残念ながら学校の内であれ学校の外であれどの子どもにも「いじめ」を起こしうる可能性がある。 従って、「だれもが被害者にも加害者にもなりうる」ことは容易に考えらえる。 基本的にこのことを認識し、すべての児童がいじめのない明るく楽しい学校生活を送れるように「いじめ防止基本方針」を定める。

2.いじめ防止等の校内組織

  • (1)いじめ防止等の対策のための組織「いじめ防止対策委員会」の機能性を高め、すべての教職員が未然に防止できるよう取り組む。
    組織は、管理職・生活指導主任・各学年担当者・養護教諭・スクールカウンセラー・その他の関係者により構成する。
  • (2)問題行動等が起こった場合、当該児童についての情報を共有・交換し、全教職員で組織的な対応について協議する。

第二章 未然防止

  • 1. 「いじめを生まない土壌づくり」に努め、すべての教職員の協力体制を組み、児童に向き合う時間を確保する。年間を通して予防的な取組を計画し実施する。また、いじめ問題への取組の重要性について、家庭と密接な連絡をとり共通の認識を持つ。加えて、保護者から教育活動への支援を得るなど学校と家庭が一体となって取り組むことを推進する。
    • (1)学校の教育活動全体を通じて、正しい自尊感情で行動できる豊かな心を育む。
    • (2)「いじめ」を正しく理解し、「黄金律」を実践させる。
    • (3)コミュニケーション能力を高め、互いを認め合い、支え合い、助け合う仲間づくりを進める。
    • (4)定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめへの積極的な認知に努める。
    • (5)計画的に校内研修を行い、教職員の共通理解と対応能力の向上を図る。
    • (6)全校朝礼を利用し、定期的に児童を対象としたいじめ未然防止のための指導を行う。
  • 2. 児童の自尊感情を育み、命の大切さを実感させる教育活動に取り組む。
    • (1)縦割りによる掃除、歓迎遠足等

第三章 早期発見

いじめの問題については、早期の発見が早期対応につながる。そのため日頃から児童を細やかに観察したり語りかけたりして、児童が心を開いて話せるような信頼関係を構築する。 また、いじめは大人が気付きにくい時間や場所で行われたり、遊びやふざけ合いを装って行われたりするなど見えにくいものであることを踏まえ、いつでもどこでもいじめが起こりうるという認識を持ち、それを繰り返し確認するとともに、保護者とも連携して情報を収集する。

  • (1)教職員が人権感覚を磨き、カウンセリングマインドの向上に努める。
  • (2)日常的に児童の行動の様子を観察し、些細な兆候も見逃さず教職員間で共有する。
  • (3)最低学期に一度は学校生活のアンケートを実施する。
  • (4)児童が担任やスクールカウンセラーに相談しやすい環境をつくる。

第四章 早期対応

いじめの兆候を発見した時は、問題を軽視することなく、迅速かつ適切に対応する。 いじめを受けている児童の苦痛を取り除くことを最優先に、校内組織を中心として、教職員全員で共通理解し、保護者の協力を得たり、関係機関・専門機関等と連携したりして取り組む。 また、いじめの再発を防止するため、日常的に取り組む計画を立て、継続的に見守る。

  • (1)いじめ防止委員会を開き、全教職員が連携協力して指導に当たる。
  • (2)いじめを受けている児童を守り、保護者への支援を行う。
  • (3)いじめを行っている児童へは、人間的成長につながる指導を行い、保護者に家庭での指導を依頼する。
  • (4)日頃から周囲の児童へ指導を行い、集団全体にいじめを許さない態度や雰囲気を醸成する

第五章 インターネットを通じて行われるいじめへの対応

  • 1. インターネットの危険性やネット上のトラブルについて最新の動向を把握し、情報モラルに関する教職員の指導力の向上や、警察等関係機関と連携した指導、児童・保護者への啓発に努める。また、情報の発信者として、受け手としての態度も同時に育てる。
    • (1)児童、教職員に対してインターネットを通じて行われるいじめの防止や効果的な対処について学習する機会を確保し校内体制を整備する。
    • (2)児童、保護者、教職員が、インターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえ、インターネットを通じて行われるいじめを防止し、効果的に対処することができるように啓発する。特に、保護者に対しては、法令等の規定を踏まえ、保護者の責務の周知と履行を図る。

第六章 その他

この基本方針は、取組の進行状況の確認や、課題解決に至っていないケースの検証等を「生活指導部会」で定期的に検討し、児童の実態に応じて見直し、改革・刷新するものとする。

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