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学校感染症に関する 報告書・登校許可証

学校感染症に関する 報告書・登校許可証

医師により下記の病気と診断された場合は、学校保健安全法により出席停止となりますので、速やかに学校まで連絡してください。
治癒されましたら、「登校許可証」を主治医に記入していただき(コロナウイルス感染症・インフルエンザの場合は『出席停止報告書』を保護者の方が記入)、担任まで提出してください。

 

学校感染症と出席停止期間の基準

2023年5月改定

病名出席停止期間
第1種エボラ出血熱

治癒するまで

※左記以外に、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第六条第七項から第九項までに規定する「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」は第1種の伝染病とみなす。

クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群
(SARS コロナウイルスによるものに限る)
鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る)
第2種 新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日経過するまで
インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)を除く)発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで
百日咳特有の咳が消失するまで、または5日の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか)解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)耳下腺、顎下腺の腫脹が出現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか)発疹が消失するまで
水疱瘡(水ぼうそう)すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱)主要症状消退後2日を経過するまで
結核病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第3種コレラ病状により学校医その他の医師によって伝染のおそれがないと認められるまで
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
※その他の伝染病

※溶連菌感染症、手足口病、伝染性紅斑、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症(ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎)

○第2種の伝染病(結核を除く)にかかった人は、それぞれの伝染病ごとに出席停止期間を定めていますが、病状により、学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めた時はこの限りではありません。

新型コロナウイルス感染症と診断された(検査で陽性と判明した)場合

新型コロナウイルス感染症に係る出席停止報告書 →保護者の方が記入してください。

インフルエンザ(疑いを含む)と診断された場合

インフルエンザに係る出席停止期間報告書 →保護者の方が記入してください。

その他の感染症(新型コロナウイルス感染症やインフルエンザ以外)と診断され、出席停止となった場合

登校許可証 →医療機関で記入してもらい、提出してください
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